3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年5月
問1 (学科 問1)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2015年5月 問1(学科 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (5件)
01
1税務代理とは、税務署に対する申告を代行したり、官庁による検査の際に対象の代行として答弁をすることなどです。
2 税務書類の作成というのは、確定申告など税務署に対する申告の時に作成する申告書を、代理人が自分の判断に基づいて作成することをいいます。会社などの法人内部の経理などがその会社についての書類を作成する場合は会社という法人が自分で作成したものとみなされるので税理士法には抵触しませんが、社外の税理士以外の人間が作成をしてしまった場合には違法となります。
3 税務相談は個別的な税金についての相談に乗ってしまった場合に違法となるものです。ですが、一般的な税制の仕組みについて解説する行為は違法にはなりません。
以上3つの業務が税理士の独占業務となります。本問においての正答である有償・無償を問わず税理士業務を行ってはならないと規定されている条文は、税理士法52条にあります。それによると、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない」とあります。これは前述した税理士業務を「行ってはならない」つまりやってはいけないと言っている条文です。有償・無償なんて区別はされていません。やってはいけないのです。医師免許を持たない者は有償無償関わりなく医療行為をしてはいけないのは周知の事と思います。それと同様に税理士以外の者は税理士業務を行った場合には違法となり罰則が科せられます。
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02
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、有償・無償を問わず、税理士法に規定された税理士業務を行ってはなりません。よって、○ が正解です。
税理士法に規定された税理士業務は主に
① 税務代理行為
② 税務書類の作成
③ 税務相談 です。
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03
しかし、他の専門家等の分野では、それぞれに法律(税理士法など)や業法(保険業法など)がありますので、無資格でその独占業務を行ってはいけません。
独占業務(専門領域)を理解して、その領域に注意しながらFP業務を行ってください。
FPは税金の話はできますが、税理士資格を持たないFPは、有償無償を問わず、税理士業務を行ってはいけません。
税理士法に規定された税理士業務は、税務代理・税務書類の作成・税務相談です。
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04
解説:税理士の業務は、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つが税理士法2条によって定められています。
また、同法の52条には「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」とあり、これらの仕事は税理士以外はできないということになります。
したがって、FPは税理士資格がないと税理士業務を行うことができません。
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05
よって、解答は1となります。
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