3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年5月
問25 (学科 問25)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2015年5月 問25(学科 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
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運行管理者(貨物)
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社会保険労務士(社労士)
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宅地建物取引士(宅建士)
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2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
「 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 」の適用を受けるにあたり、適用を受けようとする者の所得に関する要件はありません。
したがって、この問題は × が正解です。
ちなみに、「 住宅ローン控除 」や「 居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除の特例 」には、適用要件の一つとして、「 適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。」というのがあります。
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02
要件とは?(主なもの)
・居住用財産の譲渡であること
・譲渡した相手が、配偶者や直系血族などの特別な間柄(関係)ではないこと
・前年、前々年に「この特例」の適用を受けていないこと
・譲渡した年・その前年や前々年に、特定居住用財産の買換え特例や譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと
・居住用ではなくなった日から、3年経過後の年の12月末日までに譲渡したこと
です。
つまり、「この特例」は3年に一度、適用を受けることができます。
また、「この特例」の要件には、所有期間の要件や「所得要件」はありません。
なお、別荘には「この特例」の適用はありません。
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03
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