3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年5月
問28 (学科 問28)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2015年5月 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
被相続人の兄弟姉妹が相続により財産を取得した場合、その兄弟姉妹は、いわゆる「 相続税額の2割加算の対象者 」となります。「 兄弟姉妹 」は、相続財産によって生計を依存する割合が低いと考えられるからです。
逆に、相続財産による生計依存が高いと考えられる、
・配偶者
・被相続人の1親等の血族(親・子)
・子の代襲相続人
は、「 2割加算 」の対象にはなりません。
したがって、この問題は ○ が正解です。
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02
相続財産の取得について偶然性が高く、本来であれば相続財産に対する生計への依存度は低いため、兄弟姉妹や(遺贈による)受遺者である友人・内縁者などは、「相続税額の2割加算」の対象者となります。
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03
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