3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年1月
問20 (学科 問20)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2015年1月 問20(学科 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
1カ所から給与等の支払を受けている者で、その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であれば、通常は確定申告の必要はありません。
しかし、その年中の給与所得および退職所得「 以外 」の所得金額の合計額が「 20万円 」を超える場合は、所得税の確定申告をしなければなりません。
よって、この問題文にあるように、『 その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が「 10万円 」を超える場合 』でも、20万円 を超えていないのであれば、確定申告は不要です。
したがって、× が正解です。
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02
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03
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
・災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている方
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