3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年1月
問24 (学科 問24)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2015年1月 問24(学科 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
「 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 」の適用を受けるための要件に、譲渡資産の所有期間や居住期間についての定めはありません。したがって、× が正解です。
なお、「 特定の居住用財産の譲渡損失(買い換えた場合も含む)の損益通算および繰越控除の特例 」においては、要件の一つに『 譲渡の年の1月1日現在において、譲渡資産の所有期間が「 5年を超えている 」こと 』というのがあります。
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02
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の要件は
・3年に一度しか適用不可(前年、または前々年にこの特例を受けていない)
・特定居住用財産の買い替え・交換の特例とは選択適用になる
などであり、所有期間・居住期間共に要件ではありません。
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03
その場合にもいくつか条件がありますが、投資家にとって気になるものとしては、家屋を取り壊して駐車場などの用途に使っていないもの、という原則があります。
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