3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年9月
問18 (学科 問18)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2014年9月 問18(学科 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
事業的規模で行われる不動産の貸し付けによる所得は、事業所得でなく、不動産所得になります。
上記解説にあるように、5棟、10室が事業的規模と判定される基準となります。
ただし、下宿のように食事を提供する場合、
不動産所得ではなく、事業所得か雑所得となります。
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02
事業的規模で行われる「 不動産の貸付 」による所得は、事業所得ではなく、「 不動産所得 」です。したがって、× が正解です。
ただし、
・従業員寄宿舎の賃料
・下宿等にように食事の提供をする場合※
などは「 事業所得 」となります。
※「 事業所得 」または「 雑所得 」
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03
一般的に貸家であれば5棟以上・アパートであれば10部屋以上で事業的規模となるが、その場合でも事業所得でなはく不動産所得となるので注意が必要。
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