3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年9月
問30 (学科 問30)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2014年9月 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
このような「 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 」に関する問題では、「 適用対象となる宅地の種類 」とその減額となる「 限度面積 」、「 減額割合 」を整理しておくと良いでしょう。
・特定居住用宅地等 → 330㎡※ を限度に 80% 減額
※平成26年までは 240㎡
・特定事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等 → 400㎡ を限度に 80% 減額
・貸付事業用宅地等 → 200㎡ を限度に 50% 減額
設問では「 貸付事業用宅地等 」の場合が問われていますから『( 200m² )を限度面積として評価額の( 50% )を減額することができる』とすべきであり、したがって、× が正解です。
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02
設問の「240㎡まで80%減額」というのは住居用宅地等の減額割合ですが、平成27年1月以降は対象面積が330㎡まで拡大されているので注意。
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03
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の貸付事業用宅地に該当する場合、
240㎡ではなく、200㎡を限度とし、
評価額の80%ではなく、50%を減額します。
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