3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年9月
問32 (学科 問32)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2014年9月 問32(学科 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
任意継続被保険者については、
・20日以内に
・2年間のみ
・(資格喪失前の被保険者期間が)2ヶ月以上必要
という条件があります。
すべて「2」つながりなのでまとめて覚えるといいでしょう。
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02
健康保険の「 任意継続被保険者制度 」とは、会社を退職して被保険者資格を喪失した場合、一定の要件のもとに任意に健康保険の被保険者として「 2年間 」継続できる制度です。
この制度を利用するための要件として、
・被保険者の資格喪失日の前日までに継続して「 2ヵ月 」以上の被保険者期間を有していること。
・資格喪失日から「 20日 」以内に「 協会けんぽ 」または「 組合健保 」に届け出ること。
があります。したがって、設問では『 健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から原則として( 20日 )以内にしなければならない。』とすべきであり、3 が正解です。
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03
健康保険の任意継続被保険者になるための申し出は、
被保険者の資格を喪失した日から、原則20日以内にしなくてはなりません。
資格喪失前日までに
被保険者期間が継続して2か月以上必要で、加入期間は2年間です。
任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。
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