3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年9月
問57 (学科 問57)
問題文
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( )以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2014年9月 問57(学科 問57) (訂正依頼・報告はこちら)
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( )以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
相続の「 放棄 」をするには、自己のために相続の開始があったことを「 知った時 」から原則として( 3ヵ月 )以内に、「 家庭裁判所 」にその旨を申述しなければなりません。
この相続放棄は相続人が複数いる場合でも「 単独 」で行うことができます。
なお、相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から「 10ヵ月 」以内です。(選択肢3.)
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02
放棄は、プラス財産より負の相続財産が多い場合によく行われます。
「知った時から3ヵ月以内」という要件のため、相続開始前からの放棄は認められません。
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03
民法では、「相続を放棄する場合は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出なければならない」とされているので、1が正解となります。
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