3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年5月
問26 (学科 問26)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2014年5月 問26(学科 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
記述の通り、個人の間で著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合、原則として、その対価と財産の時価との差額に相当する金額について、贈与があったものとみなされます。いわゆる「 みなし贈与 」の一種です。したがって、○ が正解です。
例えば、時価3,000万円の土地を1,000万円で譲渡した場合、譲受人側からすると、差額である2,000万円を支払わずに土地を手に入れたことになりますから、「 2,000万円の贈与を受けたのと同じ 」とみなされ、贈与税が課されるというわけです。
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02
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03
既述の通り。
公平のため、形式ではなく実質的経済効果で判断します。
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