3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年1月
問19 (学科 問19)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2014年1月 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
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ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題文にあるように、保養の目的で所有する別荘など、「生活に通常必要でない資産」を譲渡したことによって生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができません。
(ちなみに、不動産の譲渡は「申告分離課税」なので原則として損益通算できませんが、居住用財産の場合、一定の要件を満たすことで損益通算が可能な場合もあります。)
したがって、この問題は ○ が正しいです。
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02
既述の通りです。
なお、このほかに生活に通常必要でない資産は以下のようなものがあります。
・レジャー用ヨット
・1個または1組の価額が30万円を超える宝石や絵画等
……など
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03
正解は、1.○。
問題文の通りです。
別荘のような「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、損益通算の対象外です。
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