3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年9月
問19 (学科 問19)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2015年9月 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合に、控除される仕組みです。
※法改正により、平成30年以後は納税者本人の年収が1,000万円超になると、配偶者控除、配偶者特別控除の適用は受けられなくなります。
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02
配偶者控除を受けることができるための配偶者の所得要件を上回ったときに、条件を満たせば受けられるのが配偶者特別控除です。
配偶者控除の所得要件が配偶者所得38万円以下なのに対して、配偶者特別控除の場合は38万円超123万円以下です。(平成30年10月現在)
ただし、納税者本人のその年の合計所得金額が1,000万円以下の場合にのみ適用されます。
また、平成30年分以後は、配偶者控除についても同じく納税者本人の所得が1,000万円を超えると受けられなくなりました。
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03
配偶者控除と配偶者特別控除は、同時に受けることはできません。
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