3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年9月
問46 (学科 問46)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2015年9月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 所得税
- 相続税
- 贈与税
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2015年9月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
保険料を負担していたAさんが生存しており、Aさんの子供が保険金を受け取っているため、相続税ではなく贈与税となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
死亡保険金を受け取ったときの税金の扱いは、契約者、被保険者、受取人の関係で決まります。
(1) 契約者A(本人) 被保険者A(本人) 受取人B(配偶者) → 相続税
(2) 契約者A(本人) 被保険者B(配偶者) 受取人A(本人) → 所得税(一時所得)
(3) 契約者A(本人) 被保険者B(配偶者) 受取人C(子) → 贈与税
本問の場合は(3)に該当しますので、贈与税が課税されることになります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
死亡保険金を受け取った場合、契約者(=保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人によって、課税関係が異なります。
契約者Aさんの支払いが元となった死亡保険金は、配偶者が亡くなったことによって子に渡ることになるので、Aさんから子に贈与があったという考えになります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
2015年9月 問題一覧
次の問題(問47)へ