3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年1月
問21 (学科 問21)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2016年1月 問21(学科 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
仮登記とは、将来的に登記を行いたいが必要書類などの条件が揃っていない場合、後日行われる「本登記」のときにその順位を確保するために実施する仮の登記です。
なお仮登記には対抗力(自分の権利を第三者に対し主張できる効力)がなく、権利の変更に対抗できないため、対抗するためには対抗力のある「本登記」をする必要があります。仮登記はあくまでも順位を確保するためだけのものです。
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02
不動産取引で登記をすることで、第三者に対する「対抗力」を得ることができます。
必要書類などが準備できていない場合には仮登記が可能です。
ただし、仮登記の状態では対抗力がなく、順位の保全のみになります。
しかし、仮登記後に本登記をすれば、日付をさかのぼって本登記したことになります。
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03
不動産は、登記をすることで、その所有権が公示されることになります。
例えば、不動産を購入するときに、登記するための必要書類などの条件が整わない場合、他の購入者が出てくると困りますよね。
そんな時に行うのが、この問題文に出てくる「仮登記」になります。仮登記をすることで、「この不動産を購入する意志があることを表明し、準備が整えば本登記を行います。
この「仮登記」は順位の保全をすることができます。つまり、仮登記を先にした者が「本登記」をすることにより、その不動産の権利を主張する(対抗力)を持つことができるようになるのです。
ですから、「仮登記」が付いた不動産を購入することは、危険な取引となるので注意が必要です。
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