3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年1月
問28 (学科 問28)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2016年1月 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
まず、遺言には大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言があります。
このうち、特別方式遺言とは、命の危機に瀕しており今すぐ遺言を残さないといけない時や、事故などの緊急事態の時に行われるものであり、名前の通り特別な状況の遺言となります。
ですから、ここ以降は一般的に行われる普通方式遺言についての説明になります。
普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言:本人が遺言の全文、日付、指名を自筆し、押印します。パソコンなどで書いたものは無効とされます。この場合、証人は不要です。
公正証書遺言:本人が話したものを公証人が筆記するものです。作成時に2人以上の証人の立会いが必要です。
※ですから、今回の問題の正解は正しいとなります。
秘密証書遺言:本人が遺言書に署名、押印をして封印し、公証人役場で証明してもらいます。この場合はパソコンなどで書いたものも有効です。公証人役場に持ち込む際に公証人および証人2人以上の立会いの下で保管を依頼することになります。
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02
遺言者の意思を確認するため、2人以上の証人が必要となります。作成後、自署名・押印し、原本は公証役場に保管されるため、紛失・改ざんされることはありません。なお、相続人など利害関係がある人や未成年者はこの証人になることができません。
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03
公正証書遺言は証人が2人以上必要です。
秘密証書遺言の場合は、証人2人以上に加えて公証人1人も必要です。
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