3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年1月
問48 (学科 問48)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2016年1月 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
生命保険料控除の額は、契約年月によって違うため注意が必要です。
設問では、平成27年に契約しているため、所得税における介護医療保険料控除は4万円が上限となります。
介護医療保険料控除は平成24年1月1日以降の契約が対象です。
それ以前は旧生命保険料控除となり、所得税における控除上限は5万円です。
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02
平成24年以降に契約した保険に関して、受けられる生命保険料控除は、次の3つに分けられます。
・一般の生命保険料控除
生存もしくは死亡で保険金が支給されるような保険。
・個人年金保険料控除
将来の貯蓄の意味合いのある個人年金のための保険。
・介護医療保険料控除
入院や通院などで支給金が支払われるような保険。例えば、医療保険、がん保険など。
保険料の年間支払額が8万円を超える場合、所得税からそれぞれ最高4万円の控除が受けられます。(最高は3つ併せて12万円)
今回の問題では、『平成27年中に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料を12万円支払った場合』とされており、この4万円の控除が適応されます。
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03
介護医療保険の控除は、払込保険料が8万円超の場合、4万円が最高控除額となります(一般生命保険・個人年金保険も同額です)。なお住民税は払込保険料5万6,000円超に対し、2万8,000円が最高限度額となります。
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