3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年5月
問2 (学科 問2)
問題文
雇用保険の一般被保険者が30年間務めた勤務先を60歳で定年退職し、退職後に基本手当を受給する場合の所定給付日数は、その者が就職困難者に該当する場合を除き、最長で180日である。
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2016年5月 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険の一般被保険者が30年間務めた勤務先を60歳で定年退職し、退職後に基本手当を受給する場合の所定給付日数は、その者が就職困難者に該当する場合を除き、最長で180日である。
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この過去問の解説 (3件)
01
従って、正解は2となります。
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02
自己都合退職や定年退職などは一般退職者に該当します。一般退職者の基本手当の所定給付日数は、最長で150日です。
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03
正当な理由によらない退職(自己都合退職や定年退職など)の場合は、最長で「150日」までとなります。
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