3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年5月
問37 (学科 問37)
問題文
生命保険の災害割増特約では、被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して( )以内に死亡または高度障害状態となった場合、災害割増保険金が支払われる。
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2016年5月 問37(学科 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険の災害割増特約では、被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して( )以内に死亡または高度障害状態となった場合、災害割増保険金が支払われる。
- 180日
- 12カ月
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この過去問の解説 (3件)
01
災害割増特約とは、不慮の事故の日から起算して180日以内に死亡または高度障害状態になった場合、災害割増保険金支払われるものです。
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02
災害割増特約は、不慮の事故で180日以内に死亡または特定感染症で死亡・高度障害になった場合に災害割増保険金が支払われる特約です。
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03
従って、正解は1となります。
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