3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年9月
問30 (学科 問30)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2016年9月 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
遺産の分割には、以下の方法があります。
【指定分割】
被相続人が遺言によって、指定した方法で最優先される方法。
相続人全員が合意した場合などは、協議分割が優先されることがあります。
【協議分割】
話し合いにより、遺産を分割する方法。
相続人全員が参加し、合意する必要があります。(全員の合意があれば、法定相続分に従う必要はありません。)
【調停・審判分割】
協議がまとまらない場合は、調停分割とよばれる家庭裁判所による調停を利用することが可能ですが、調停でも合意が成立しない場合、審判分割とよばれる審判手続きに移行して、家事裁判官が審判を行います。
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02
協議分割は、相続人全員が参加し、どのように相続財産を分割するかを話し合い、合意する必要がありますが、法定相続分に従う必要はありません。
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03
①指定分割
②協議分割
③家庭裁判所による調停・審判
このうち、相続人全員の協議によって相続財産を分割する方法である②の協議分割においては、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
よって正解は1です。
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