3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年9月
問53 (学科 問53)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2016年9月 問53(学科 問53) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
譲渡所得は土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費は原則以下の通りです。
土地 時とともに減価しないため、購入代金や購入手数料の合計額
建物 時とともに減価するため、購入代金や建築代金等の合計から減価償却費相当額を差し引いた額
ただし、先祖伝来の土地や購入時期が古くて取得費がわからない場合には、売った金額の5%を取得費とすることが認められています。
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02
建物を譲渡(売却)した資産の取得費は、本来
取得に要した金額+付加設備費・改良費-減価償却費
で計算されますが、この中に不明な項目があり取得費が求められない又は実際の取得費が収入金額の5%よりも安い場合も、概算取得費である5%とすることができます。
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03
譲渡費用は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。土地等を買ったときの購入手数料などの取得費が不明なときは、売った金額の5%を概算取得費とすることができます。
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