3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年9月
問51 (学科 問51)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2017年9月 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
借地借家法では、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間満了の1年前から「6か月」前までの間(通知期間)に賃借人に対して通知しなければ、賃借人に期間満了による賃貸借の終了を対抗することができません。
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02
設問の定期建物賃貸借契約は、定期借家権と呼ばれており
存続期間の終了により更新されない借家権を指します。
存続期間と契約方法で「普通借家権」と「定期借家権」に分けられます。
期間の定めのない契約は
「賃借人は、いつでも3か月前の解約申し出により、契約を終了できる」
と定められているため、期間を間違えないようにしましょう。
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03
借地借家法の規定により定期借家権は契約期間が1年以上の場合、貸主は期間終了の1年〜6ヶ月前の間に借主に対して契約が終了する旨の通知をする必要があります。
※中途解約は原則不可。ただし床面積200㎡未満の居住用建物の場合は、やむを得ない事情(転勤など)がある時に中途解約が可能となります。
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