3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年1月
問15 (学科 問15)
問題文
金融商品取引法に規定される「 適合性の原則 」とは、金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないというルールである。
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2018年1月 問15(学科 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
金融商品取引法に規定される「 適合性の原則 」とは、金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないというルールである。
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この過去問の解説 (3件)
01
その他には、広告の規制、契約締結前の書面交付義務、断定的判断の提供の禁止、損失補てんの禁止、がルールとして定められています。
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02
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03
金融商品取扱業者は、投資者保護の観点にもとずき、不適切な勧誘を行ってはならないとなっています。
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