3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問6 (学科 問6)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2018年5月 問6(学科 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
生命保険契約者保護機構は「国内で事業を行う生命保険会社」が補償の対象となります。
ただし、共済や少額短期保険業者などの保険契約は対象外です。
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02
万一、生命保険会社が破綻した場合には、原則として破綻時の責任準備金等の90%まで補償します。
国内で事業を行う全ての生命保険会社(国外に本社がある会社も含みます)が当機構に会員として加入しており、銀行などの代理店で加入した契約も保護の対象となります。
よって、正解は2の×です。
なお、少額短期保険業者や共済は当機構に加入していないため、保護の対象外となります。
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03
保険商品は、預金ではないため銀行で加入した場合でも預金保険制度等により保護されるものではなく、生命保険会社の保険契約者保護制度により保護されるものになります。
また原則として生命保険会社が破綻した場合は、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されることが、保険業法等で定められています。
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