3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問28 (学科 問28)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2018年5月 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配がなく、検認手続は不要です。
よって、正解は2の×です。
なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言では、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
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02
遺言には3種類があります。
「自筆証書遺言」は、本人が氏名・日付・本文を自筆し、押印した遺言書です。証人は不要ですが、家庭裁判所での検認が必要です。
「公正証書遺言」は、本人が口述した内容を公証人が筆記する遺言書です。2人以上の立会人が必要ですが、検認は不要です。
「秘密証書遺言」は、本人が作成した遺言書を(内容は伏せて)公証人及び2人以上の立会人のもと作成する遺言書です。さらに家庭裁判所の検認も必要です。
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03
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
がありますが、このうち公正証書遺言だけは検認が必要ありません。
よって、正解はxです。
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