3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問48 (学科 問48)
問題文
国民年金基金の掛金は、その全額が( )として、その支払った年の所得控除の対象となる。
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2018年5月 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金基金の掛金は、その全額が( )として、その支払った年の所得控除の対象となる。
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
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この過去問の解説 (3件)
01
確定拠出年金の掛金については「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。
確定給付企業年金の掛金については「生命保険料控除」の対象となります。
国民年金基金の掛金については、「社会保険料控除」の対象となります。
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02
個人が支払った下記の保険料、掛金は所得控除の対象となります。
・社会保険料控除
国民年金保険料、付加保険料、厚生年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金
・小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度の掛金、確定拠出年金の個人型年金の掛金
・生命保険料控除
適格退職年金の掛金、確定給付企業年金の掛金
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03
支払った全額が小規模企業共済等掛金控除として、その支払った年の所得控除の対象となります。
よって、正解は3です。
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