3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問79 (実技 問79)
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この過去問の解説 (3件)
01
保険料負担者が満期金を受け取るので、所得税がかかります。
自分のお金でかけ続けたもので
自分の為に養老保険の満期金を受け取るので
所得になるということです。
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02
定期保険A : 保険契約者 = 被保険者
受取人が別の場合は、相続税の対象です。
養老保険B : 保険者 = 受取人
被保険者が別の場合は、所得税の対象です。
自分で保険をかけて自分にお金が入りますので所得扱いになります。
終身保険C : 全て異なる場合は、贈与税の対象となります。
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03
一つは所得税。契約者=保険金受取人の場合です。
もう一つは相続税。被保険者=契約者の場合です。
最後が贈与税。被保険者、契約者、保険金受取人がすべて異なる場合です。
今回聞かれているのは所得税なので、養老保険Bに所得税が課せられます。
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