3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年9月
問33 (学科 問33)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2018年9月 問33(学科 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
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危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
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大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
加給年金は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、特別支給の老齢厚生年金や65歳以後の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日(3/31)までの間の子(1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいると老齢厚生年金に加算される制度です。
配偶者が65歳になった後は加給年金はなくなりますが、その代わりに配偶者の年金に振替加算されるようになります。
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02
■配偶者の要件
・65歳未満であること
・配偶者自身が、被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金を受給していないこと
■子の要件
・18歳に達する年度の末日までの間の子で、未婚であること(1級または2級の障害の状態にある子は20歳未満)
よって、正解は3です。
なお、加給年金額は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給を受ける場合は、その支給開始時から、定額部分の支給がない場合は65歳から加算されます。
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03
夫に特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給がなくて、
特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の支給もないケースでは、
夫は65歳から老齢厚生年金を受給することができます。
このケースでは、65歳から老齢厚生年金の支給が始まる(開始する)と、
または
・ケース2
夫に特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給がなくて、
特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の支給だけがあるケースでも、
夫が65歳から老齢厚生年金を受給することができます。
このケースでは、定額部分(いわゆる部分年金)の支給が始まる(開始する)と、
厚生年金の加入期間が「20年」以上ある人は、
夫と生計維持関係にある妻がいる際には、
原則として、(妻が65歳になるまでの間)夫の老齢厚生年金に(対して)
「加給年金(額)」が加算されます。
この「加給年金」を、配偶者加給年金といいます。
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