3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
 2018年9月
   問55 (学科 問55)  
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2018年9月 問55(学科 問55) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
長期所有(所有期間が5年超)の居住用財産を譲渡して損失が発生した場合、
譲渡(売買)代金で住宅ローン残高を全額返済(完済)できないときに、
その損失について損益通算及び繰越控除ができる特例です。
一定の要件を満たした居住用財産を譲渡した場合に生じた譲渡損失は、
その年(損益通算後)の翌年以降、
最長で「3年間」繰り越すことができます。
この特例は、売却のみで適用されます。
要件(主なもの)
・譲渡契約日の前日に一定の住宅ローン残高がある
・特例を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下である
・特定居住用財産の譲渡損失が生じた年の所得税について確定申告書を行って、以後も連続して確定申告を行う
、ことです。
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02
・譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年超の居住用財産の譲渡により、譲渡損失が生じた場合に、他の所得と損益通算を行うことができる。
・損益通算しきれない損失がある場合は、翌年以後3年間にわたって、繰越控除を行うことができる(ただし、合計所得金額が3000万円以下の年のみ)。
よって、正解は1です。
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03
基本的に損益通算は最長3年です。
ただし、この特例を受けるには繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下でなければいけないことに注意する必要があります。
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