3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年1月
問20 (学科 問20)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2019年1月 問20(学科 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
上場株式の譲渡益や配当金には20.315%の税金がかかりますが、NISA口座であれば確定申告の必要なく、年間120万円までの譲渡益や配当金が5年間非課税となります。
ただし、NISA口座内で譲渡損失が発生した場合は、他の口座との損益通算をすることはできないので注意しましょう。
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02
NISA口座内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等は非課税なので、確定申告は必要ありません。
NISA口座は、毎年120万円までの投資に対する譲渡益や配当金が5年間非課税となります。
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03
上場株式等の譲渡益や配当金等は課税の対象となりますがNISA口座内で生じた譲渡益・配当金は非課税となるため、所得税の確定申告の必要はありません。年間投資総額120万円を上限に5年間非課税扱いで保管することができます。
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