3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年1月
問22 (学科 問22)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2019年1月 問22(学科 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
一方、一般媒介の場合は期間の定めがありません。
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02
不動産業者に不動産の売買や賃貸借の媒介(仲介のこと)を依頼するには、媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約の一つ、「専任媒介契約」の有効期間は「最長3カ月」で、依頼主は複数の業者に同時に媒介の依頼をすることはできません。
その他、媒介契約には「一般媒介契約」と「専属専任媒介契約」があります。
「一般媒介契約」には、契約の有効期間や依頼主への報告義務はなく、同時に複数の業者に媒介を依頼することもできます。
「専属専任媒介契約」は、専任媒介契約をさらにきびしくしたもので、1週間に1回以上の報告義務や、依頼主が自分で買主を見つけることも禁止しています。
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03
宅地建物取引業者が締結する3種類の媒介契約のうち、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の契約の有効期間は最長で3ヶ月になります。なお「一般媒介契約」には有効期間はなく当事者間で設定することができます。
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