3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年1月
問25 (学科 問25)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2019年1月 問25(学科 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- ◯
- ✕
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用要件のひとつに、譲渡する相手は特別の関係でないことという要件があります。特別の関係とは、夫婦・親子のほか生計を一にする親族などが該当し、これにあてはまる者への譲渡の場合、適用を受けることができません。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、親族(配偶者や子)への譲渡は適用対象外です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
「居住用財産の3,000万円の特別控除」とは、居住用財産を譲渡して利益が出た場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができるものをいいます。
ただし、これには、「居住用財産であること」や「配偶者、父母、子などへの譲渡ではないこと」などの適用要件があります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
2019年1月 問題一覧
次の問題(問26)へ