3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年1月
問27 (学科 問27)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2019年1月 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
金銭一括納付の代わりに、分割で税金を納付する「延納」や、相続財産から納付する「物納」という方法があります。
贈与税の納付には、一定の要件を満たせば、5年以内の延納を認めていますが、物納は認められていません。
なお、相続税の納付には延納も物納も認められています。
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02
贈与税に物納は認められていません。
相続税は延納も物納も認められますが、
その際の優先順位として、まず延納しても払えない場合には
申請して物納することが認められます。
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03
贈与税の納付は、金銭で納付することが困難な場合などは所定の要件を満たせば延納による方法は認められていますが、物納による納付は認められていません。
なお、相続税については、延納または物納によることが認められています。
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