3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年5月
問29 (学科 問29)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2019年5月 問29(学科 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
<解説>
代襲相続人となる孫は、相続税額2割加算の対象とはなりません。
加算されない人・・・夫、妻、父母、子、代襲相続人となる孫
加算される人・・・兄弟姉妹、甥、姪、祖父母、代襲相続人でない孫、養子となった孫、遺贈をもらう友人など
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02
相続人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
ただし、代襲相続人である孫は2割加算の対象ではありません。
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03
ただし、孫養子の場合は2割加算の対象になります。
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