3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年1月
問1 (学科 問1)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2020年1月 問1(学科 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「2」です。
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02
ただし、推定相続人や受遺者でないことが条件です。
正解は「2」です。
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03
公正証書遺言は、遺言者が口述し、公証人が筆記して作成します。
作成時に2人以上の証人が必要ですが、証人になるための特別な資格は必要ないので、ファイナンシャル・プランナーは公正証書遺言の証人になることができます。
ただし、未成年者・推定相続人・受遺者(遺言により、遺産をもらう人)などにあたる場合は証人になることはできません。
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