3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年1月
問22 (学科 問22)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2020年1月 問22(学科 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
アパートやマンションの所有者が貸主となり賃貸業を行う場合は、「宅地建物取引業(自ら行う不動産の売買や交換、不動産の売買・交換・貸借の媒介や代理)」には該当しないので、免許は要りません。
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02
自分の所有する物件を自ら賃貸する場合(いわゆる大家業)は、宅地建物取引業には当たらないため免許は不要になります。
宅地建物取引業とは、不動産の売買、交換やその代理、媒介あるいは賃借の代理、媒介を業として行うことをいい、免許が必要です。
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03
宅地建物取引士の免許が必要になるのは、不動産の売買、交換、または媒介や代理を行う時です。
正解は「2」です。
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