3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年9月
問51 (学科 問51)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2020年9月 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)
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ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
なお、固定資産税評価額は、公示価格の「70%」とされています。固定資産税は毎年支払う必要があるので、相続税路線価額よりも低い目安とされています。
正解は「2」です。
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02
相続税路線価は、公示価格の80%が価格水準の目安として設定されているため、2 の 80% が正解です。
不動産の価格の基準として、「公示価格」「基準値標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。
公示価格は、決定機関が国土交通省、基準日は1月1日、価格水準は100%です。
基準値標準価格は、決定機関が都道府県、基準日は7月1日、価格水準は100%です。
相続税路線価は、決定機関が国税庁、基準日は1月1日、価格水準は80%です。
固定資産税評価額は、決定機関が市町村、基準日は1月1日、価格水準は70%です。
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03
通常、「路線価」と呼ばれているものは「相続税路線価」のことを指します。
相続税路線価は、相続税や贈与税の計算の基礎となる価格で、公示価格の「8割(80%)」を価格水準の目安として設定されています。
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