3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年1月
問17 (学科 問17)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2021年1月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
NISA口座ではない特定口座であれば、上場株式等を売った時に損が出たものがあっても、特定口座内で利益がでたものと相殺できるため、税金の支払いが少なくなる可能性があります。
NISA口座においては、売買での利益や配当金や分配金に対して非課税となる反面、損が出た場合には税務上なかったことになるため、上記のように他の利益から引くことはできません。
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02
正解は「2」です。
「NISA(少額投資非課税制度)」とは、個人投資家のための税制優遇制度です。
NISAの対象となる商品は、上場株式、株式投資信託、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)などです。
1年ごとに非課税枠が設定され、120万円まで投資できます。
株式・投資信託等の譲渡益、配当金等が5年間非課税になります。
NISAを利用するためには、銀行や証券会社などにNISA口座を開設する必要があります。
NISA口座内で生じた譲渡損失は、他の課税口座内の譲渡益の金額と通算することはできません。
また、翌年以降に譲渡損失を繰り越し控除することもできません。
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03
NISAや積み立てNISAは、他の口座で生じた売却益や配当などと損益通算はできません。
よって、正解は「2」です。
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