3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年5月
問9 (学科 問9)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2021年5月 問9(学科 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
「被保険者が生存している場合に限り」の部分が誤りです。
確定年金は、一定期間「生死に関係なく」受け取れます。
個人年金保険において、主な年金の種類としては、以下のものがあります。
終身年金:「生存している限り」受け取れます。
確定年金:「一定期間、生死に関係なく」受け取れます。
有期年金:「一定期間、生存している限り」受け取れます。
他にも、一定期間(保証期間)の間は生死に関係なく受け取れ、保証期間終了後は生存している限り受取れる「保証期間付き終身年金」や、夫婦どちらかが生存している限り受け取れる「夫婦年金」などがあります。
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02
不適切です。
「個人年金保険」は、老後の生活資金を準備するための保険です。一定期間保険料を積み立て、一定年齢に達すると年金を受け取れます。
個人年金保険には、数種類の年金の受け取り方があります。主なものは以下とおりです。
「有期年金」:あらかじめ決められた期間、被保険者が生存している限り年金が支払われます。
「保証期間付有期年金」:保証期間中は生死に関係なく年金が支払われ、その後は、被保険者が生存している場合に限り、あらかじめ決められた一定期間、年金が支払われます。
「確定年金」:あらかじめ決められた期間は、被保険者の生死にかかわらず年金が支払われます。
「終身年金」:被保険者が生存している限り、年金が支払われます。
「保証期間付終身年金」:保証期間中は生死に関係なく年金が支払われ、その後は、被保険者が生存している限り年金が支払われます。
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03
個人年金保険は、将来のために資金を準備するための保険です。
契約時に決めた年齢に達すると、保険料を受領することができます。
種類は3種類あります。
・確定年金
10年などの保険ごとに定められた期間、年金形式で受け取りができます。
年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、相続人が残りの期間分の金額を受け取ることができます。
・有期年金
確定年金同様に、年金形式で受け取りができます。
年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、相続人が残りの期間分の金額を受け取ることはできません。
・終身年金
終身年金は、被保険者が生きている間、年金を受け取ることができます。
年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、相続人が残りの期間分の金額を受け取ることはできません。
よって、正解は「2」です。
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