3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年5月
問16 (学科 問16)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2021年5月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切です。
所得税は、各種所得を総合した総所得金額に対して課税されるのが原則です。(総合課税)
ただし、一部の所得については他の所得とは総合せず、別に税額を計算します。(分離課税)
分離課税には、自分で税額を申告する「申告分離課税」と、確定申告が不要な「源泉分離課税」があります。
申告分離課税:
山林所得
退職所得
譲渡所得(土地・建物・株式)
配当所得(上場株式等の配当金で申告分離課税を選択した場合)
源泉分離課税:
利子所得
配当所得(上場株式等の配当金で申告不要制度を利用する場合)
譲渡所得(特定口座内にある上場株式等の譲渡益)
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02
「確定申告によりその税金を納める」の部分が誤りであり、問題文は不適切です。
源泉分離課税は、他の所得と完全に分離して、所得を支払う人がその所得の支払いの際に、一定の税率で計算し、所得税を源泉徴収することで納税が完結するものです。
利子所得(総合課税または申告分離課税の対象となるものを除く)や金融類似商品の補填金などが該当します。
例えば、銀行が個人の預金者に預金利息を支払う際に一定の税率(所得税15%、地方税5%、復興特別所得税0.315%、合計20.315%)で源泉徴収し、納税が完結します。
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03
所得税の課税方式は、給与所得などが対象となる総合課税の他に「申告分離課税」「源泉分離課税」があります。
申告分離課税は、他の所得と分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納めます。
源泉分離課税も他の所得と分離して計算しますが、所得を支払う者が一定の税率で計算し源泉徴収するため、確定申告不要です。
よって、正解は「2」です。
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