3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年5月
問29 (学科 問29)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2021年5月 問29(学科 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
不適切です。
相続税を算出する際、被相続人の債務(借入金等)を相続した場合は、その金額を課税財産から控除することができます。
また、債務ではありませんが、相続人が負担する葬式の費用についても、相続財産から控除できます。
控除できるもの、できないものについては以下のとおりです。
控除できるもの:借入金、未払いの税金、未払いの医療費、通夜・告別式・埋葬費用等
控除できないもの:生前に購入したお墓や仏壇の未払い金、遺言執行費用、香典返戻費用(香典返し)、初七日・四十九日の費用等
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
相続税の課税価格を計算する時には、被相続人の債務、葬式費用は控除されます。
香典返しの費用は、葬式費用として控除が認められないものとなりますので、問題文は不適切です。
その他にも控除が認められない費用としては、初七日などのためにかかった費用や、墓石・墓地を購入したり借りたりするためにかかった費用等があります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
答えは不適です。
相続人が被相続人の債務を相続するにあたり、負担する債務の金額を課税価格(プラスの資産)から控除することができる制度を「債務控除」といいます。
控除できる債務は「借入金」「未払いの医療費」「未払いの税金」などで、控除できないものは「生前に購入した墓地や仏壇の未払金」などです。
また、葬式費用を負担した場合も債務控除を適用することができ、「通夜・告別式・火葬・納骨費用」などを課税価格から控除することができます。
ただし、「香典返戻費用」「法事(初七日や四十九日)に関する費用」などは債務控除の適用外となりますので注意しましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問28)へ
2021年5月 問題一覧
次の問題(問30)へ