3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年5月
問54 (学科 問54)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2021年5月 問54(学科 問54) (訂正依頼・報告はこちら)
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や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「5%」です。
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
土地・建物を譲渡した場合の課税譲渡所得は、収入金額から取得費や譲渡費用を差し引いて算出します。
課税譲渡所得 = 収入金額 − (取得費 + 譲渡費用)
取得費が不明な場合は、譲渡収入金額 × 5% とします。これを「概算取得費」といいます。
取得費が明らかな場合でも、収入金額の5%に満たない場合は、5%とすることができます。
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02
正解は 5% です。
取得費が不明な場合は譲渡によって生じた所得の 5% 相当額を概算取得費とすることができます。
・譲渡所得とは
資産(土地、建物、株式等)を譲渡(売却)をすることによって生じる所得をいいます。
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03
答えは5%です。
先祖代々受け継がれてきて長い年月が経った不動産などは「取得費」がわからない場合があります。
その場合は不動産を売却して得た金額(譲渡収入金額)の「5%」を取得費として計算します(概算取得費)。
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