3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年1月
問46 (学科 問46)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年1月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
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や
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、取得費が不明であったり取得費の5%を下回る場合には、売った金額の5%相当額を取得費として計算します。
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02
タックスプランニング分野から譲渡所得についての出題です。
譲渡所得金額=収入金額-(取得費※+譲渡費用)-特別控除額
※譲渡した土地・建物の取得費が不明な場合は、当該収入金額の「5%」相当額を取得費(概算取得費)とすることができます。
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03
正解は「5%」です。
土地や建物を売却(譲渡)し利益を得たときは、「譲渡所得」として所得税と住民税が課税されます。
土地・建物の譲渡所得は「分離課税」として税額の計算を行います。
計算式は
譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
となります。
取得費が不明の場合や、収入金額(譲渡価額)の5%に満たない場合は、収入金額の5%を取得費とすることができます。
これを「概算取得費」といいます。
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