3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年1月
問59 (学科 問59)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年1月 問59(学科 問59) (訂正依頼・報告はこちら)

被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の計算上、(   )加算の対象となる。
  • 2割
  • 3割
  • 5割

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2割 です。

選択肢1. 2割

相続税額の2割加算されないのは

・配偶者

・1親等の血族(子、父母)

・子の代襲相続をした孫  となります。

孫は被相続人の養子になっていたとしても 子の代襲相続人として相続した場合 以外は2割加算の対象となります。

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02

相続・事業承継分野から相続税の納付金額についての出題です。

選択肢1. 2割

被相続人の孫がその被相続人の養子となっている場合は、代襲相続しているときを除いて、

相続税額の計算上、「2割」加算の対象となります。

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03

正解は2です。

養子として迎えたとしても、代襲相続人ではない孫は、相続税額の2割加算の対象となります。

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