3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年1月
問30 (学科 問30)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2023年1月 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
「貸家建付地」とは
土地所有者が、自分の土地の上に建物を建て、貸家として賃貸している土地をいいます。
評価額計算式は
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
となります。
(参考)設問の計算式は、「貸宅地」の評価額です。
「貸宅地」とは
その上に建物を建てて使用することを目的に、第三者に貸している自分の土地のことをいいます。
貸家建付地と異なり、建物の所有者は第三者となります。
「不適」が正解です。
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02
自分の宅地(建物の敷地として用いられる土地)にアパートなどを建てて他人に貸している場合の宅地のことを「貸家建付地」といいます。
そして貸家建付地の相続税評価額は、『自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)』の計算式により算定されます。
貸家建付地の相続税評価額の計算式は、『自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)』なので、この選択肢は間違いです。
貸家建付地の相続税評価額の計算式は、『自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)』なので、問題文の『自用地としての価額 ×(1-借地権割合)』は間違いであり、この選択肢が正解となります。
したがって、答えは「不適」です。
ちなみに問題文の『自用地としての価額 ×(1-借地権割合)』の計算式は、「貸宅地(借地権が設定されている宅地)」の相続税評価額を求める計算式です。
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03
貸家建付地の評価額は、下記の通りです。
評価額=自用地評価額 × ( 1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 )
「不適」が正解です。
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