3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年5月
問19 (学科 問19)
問題文
令和7年分以後、所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2023年5月 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
令和7年分以後、所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。
※ <改題>
令和7年度税制改正により、配偶者控除の要件が変更されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは、所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けられるか受けられないかです。
では問題を見ていきましょう。
令和7年分以後、所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないのでこの問題の解答は適切であっています。
令和7年分以後、所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないのでこの問題の解答は適切です。
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
これは、令和7年税制改正によるものです。
令和7年分以後、(配偶者が給与収入のみの場合の)58万円以下に対応する給与収入は123万円以下です。
給与所得控除の最低額が55万円→65万円に引き上げられているため、
(123万-給与所得控除65万=58万)という関係になります。
令和6年以前は以下のようになります。
配偶者控除の要件の1つとして「配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下」とされています。
合計所得金額が48万円以下は、給与収入のみの人だと年収103万円以下に該当します。
(103万ー給与所得控除55万=48万)
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02
この問題のポイントは、配偶者控除を受ける際の基準となる配偶者の合計所得金額のラインがいくらか、という点です。
問題文を見ていきましょう。
令和7年分以後、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下であることが配偶者控除の条件となるため、配偶者の合計所得金額が58万円を超える場合は配偶者控除の条件を満たせず、控除を受けることはできません。
そのため、問題文は適切であり、この選択肢は正解となります。
令和7年分以後、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下であることが配偶者控除の条件となるため、配偶者の合計所得金額が58万円を超える場合は配偶者控除の条件を満たせず、控除を受けることはできません。
そのため、問題文は適切であり、この選択肢は誤りとなります。
配偶者控除の条件では、納税者本人の合計所得金額1,000万円のラインも押さえておきましょう。
また、令和6年分以前は配偶者控除の要件の1つとして「配偶者の合計所得金額が48万円以下」が使われます。
配偶者の合計所得金額48万は、配偶者がパートタイマーなどの場合、配偶者の働き方における年収103万円の壁として有名です。
配偶者の合計所得金額48万円は、年収103万円から給与所得控除で55万円差し引かれた金額となります。
令和7年分以後、(配偶者が給与収入のみの場合の)58万円以下に対応する給与収入は123万円以下です。
給与所得控除の最低額が55万円→65万円に引き上げられているため、給与収入123万円-65万円=合計所得金額58万円、という関係になります。
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03
配偶者控除についての確認です。
令和7年分以後、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできなくなります。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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