3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年5月
問27 (学科 問27)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2023年5月 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは、特別養子縁組が成立した場合、養子となった者と実方の父母との親族関係は終了するかしないかです。
では問題を見ていきましょう。
特別養子縁組が成立した場合、養子となった者と実の父母との親族関係は終了します。
なのでこの解答は適切であっています。
特別養子縁組が成立した場合、養子となった者と実の父母との親族関係は終了します。
なのでこの解答は適切です。
特別養子縁組は実の父母との親族関係は終了します。
ですが、普通養子縁組は実の父母との親族関係は終了しません。
この2つにおいて大きく違うのは、実の父母の相続人になれるかなれないかです。
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02
この問題のポイントは、特別養子縁組の成立時、養子となったものの実父母との関係が法的に終了するかどうか、という点です。
問題文と解説を見ていきましょう。
特別養子縁組では、養子となったものと実父母との親子関係は法的に断ち切られ、養子となるものは養父母との親子関係のみがあるということとなります。
そのため、問題文は適切であり、この選択肢は正解となります。
特別養子縁組では、養子となったものと実父母との親子関係は法的に断ち切られ、養子となるものは養父母との親子関係のみがあるということとなります。
そのため、問題文は適切であるため、この選択肢は誤りとなります。
特別養子縁組では養子となったものと元の実父母との関係は途切れるとなっていますが、普通養子縁組では、養子となったものは実父母と親子関係を存続したまま養父母と親子関係を結ぶこととなります。
そのため、特別養子縁組では子は養父母のみの相続人となる一方、普通養子縁組では子は実父母、養父母両方の相続人となります。
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03
養子縁組と、実父母との親族関係についての確認です。
特別養子縁組が成立した場合、養子となった者と実方の父母との親族関係は終了します。
普通養子縁組の場合には終了しません。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容の通りとなります。
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