3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年9月
問20 (学科 問20)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2023年9月 問20(学科 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
給与所得者で確定申告が必要な人は、
・年収2000万円以上
・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円以上
・2か所以上から給与を受け取っている
・住宅ローン控除を受ける(初年度のみ)
・雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受ける
・配当控除を受ける
・同族会社の役員で給与以外に、貸付金利子などを受け取る
になります。
不適切な選択肢です。
収入金額2000万円以上の場合、確定申告が必要です。
適切な選択肢です。
収入金額2000万円以上の場合、確定申告が必要です。
2000万円は収入金額であり、
20万円は所得金額である点に注意しましょう。
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02
ポイントとしては、給与所得について理解していることです。
誤りです。給与所得は、給与収入が2,000万円を超える人が所得税の確定申告をしなければいけません。
正解です。そのほか、給与収入に関係なく、給与等以外に20万円超の収入がある人、医療費控除を受ける人、住宅ローン控除の最初の年の場合は確定申告をしなければいけません。
この問題では具体的な数字を覚えていなければ解けません。ただ覚えるしか方法がありません。
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03
この問題で覚えておくポイントは、給与所得者のうち所得税の確定申告をしなければならない場合についてです。給与所得者のうち所得税の確定申告をしなければならない場合についは以下のような場合です。
①給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
②1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
③2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
④同族会社の役員などで、同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
⑤住宅ローン控除の適用を受ける場合
⑥雑損控除・医療費控除・寄付金控除の適用を受ける場合
⑦配当控除の適用を受ける場合
給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければなりませんので、”1000万”とするこの設問は不適切です。したがって、「適」とするこの選択肢は誤りです。
給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければなりませんので、”1000万”とするこの設問は不適切です。したがって、「不適」とするこの選択肢は正しいです。
住宅ローン控除の適用を受ける場合は初年度のみ確定申告が必要です。また、寄付金控除であるふるさと納税の場合でワンストップ制度の適用(寄付先が5自治体以内の場合)になる場合は確定申告は不要です。
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