3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年9月
問38 (学科 問38)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2023年9月 問38(学科 問38) (訂正依頼・報告はこちら)

個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が(   )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象となる。
  • 業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい
  • 自動車を駐車する際に誤って隣の自動車に傷を付けてしまい
  • 買い物中に誤って商品を落として破損させてしまい

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この過去問の解説 (3件)

01

個人賠償責任保険(特約)は、特定の状況下での損害賠償責任を補償するための保険です。提供された文から対象となる文章を見てみましょう。

選択肢1. 業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい

個人賠償責任保険では、業務中の事故は補償の対象外となります。

よって不正解です。

選択肢2. 自動車を駐車する際に誤って隣の自動車に傷を付けてしまい

本件については、自動車保険が適用される事故となります。

よって不正解です。

選択肢3. 買い物中に誤って商品を落として破損させてしまい

正解です。

個人賠償責任保険は、日常生活の中での事故等が補償範囲となります。

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02

個人賠償責任保険(特約)は、被保険者本人やその家族が偶然的に他人のものを破損させたり、他人にケガを負わせた場合に、法律上の損害賠償責任を補償するものです。

なお、業務上の事故や自動車の事故は、個人賠償責任保険の補償の対象外となります。

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい

業務上の事故になりますので、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 自動車を駐車する際に誤って隣の自動車に傷を付けてしまい

自動車運転中の事故ですので、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 買い物中に誤って商品を落として破損させてしまい

偶然的に他人のものを破損させてしまったので、この選択肢が正しいです。

まとめ

個人賠償責任保険は、火災保険や自動車保険の特約として付加するのが一般的ですが、単体で加入できるものもあります。なお、賠償責任保険の補償の対象になる一例として「飼っている犬と散歩中に、犬が他人の足を噛んでしまい、けがをさせた」というのもありますので、覚えておきましょう。

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03

個人賠償責任保険は、

日常生活での事故により他人をケガさせたり

他人の物を壊したことによる損害賠償責任に

対する保険です。

選択肢1. 業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい

不適切な選択肢です。

業務中の事故は補償対象外です。

選択肢2. 自動車を駐車する際に誤って隣の自動車に傷を付けてしまい

不適切な選択肢です。

任意保険の対象になります。

選択肢3. 買い物中に誤って商品を落として破損させてしまい

適切な選択肢です。

まとめ

個人賠償保険は1つの契約で家族全員が対象となります。

また借りた物に対し生じた賠償責任は対象外です。

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