3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年1月
問15 (学科 問15)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年1月 問15(学科 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
ポイントとしては、国内国外と外貨預金です。
誤りです。
正解です。
外貨預金は、預金保護制度の対象外です。
国内外どちらでも外貨預金であれば預金保護制度の対象外になります。
そのほか、預金保護制度の対象外なのは、譲渡性預金、投資信託、元本補填契約のない金銭信託などになります。
預金保険制度は、金融機関が破綻した時に預金者を保護して、金融市場の信用と秩序を維持することを目的としている制度です。
また、預金保護制度の対象であれば預金者1人あたり元本1000万円とその利息を補償してくれます。
対象なのは、普通預金、当座預金、定期預金などゆうちょ銀行の貯金、元本補填契約のある金銭信託、財形貯蓄商品などになります。
これら全てしっかりと覚えておくと答えを導きやすいでしょう。
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02
預金保険の対象となる金融機関に預金をすると、自動的にその預金に保険がかかり、万が一金融機関が破綻した場合、一定の範囲内で預金が保護されます。
この制度を「預金保険制度」といいます。
保険金の財源は、預金量に応じて金融機関が納付する保険料により賄われます。
預金保険制度の対象となる金融機関
・銀行(日本国内に本店があるもの)
・信用金庫
・信用組合
・労働金庫 など
預金保険制度の対象外の金融機関
・上記金融機関の海外支店
・外国銀行の日本支店
・政府系金融機関 など
預金保護の範囲は、以下のとおりです。
【決済用預金】
当座預金などの決済用預金※は全額保護されます。
※決済用預金は、以下の3条件がそろった預金をいいます。
①無利息
②要求払い
③決済サービスの提供
【決済用預金以外】
決済用預金以外の普通預金や定期預金などは、1金融機関ごとに「預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等」が保護されます。
外貨預金や、投資信託などは対象外です。
「不適」が正解です。
外貨預金は、預金保険制度の対象外です。
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03
預金保険制度によって保護されない預金もありますので、問題を解く上で間違えないようにしましょう。また、預金保険制度対象外の金融機関もありますので、理解しておくことが大切です。
参考
<預金保険制度で保護されない預金>
外貨預金、譲渡性預金等
<預金保険制度対象外の金融機関>
政府系金融機関、外国銀行の在日支店等
上記のとおり、問題文に記載の「外貨預金」は預金保険制度による保護の対象となりません。
誤りです。
正しいです。
この問題文は不適です。
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