3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年1月
問17 (学科 問17)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年1月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
土地・建物の売買による所得は「譲渡所得」に分類されます。
土地・建物の譲渡所得は以下の計算式で求められます。
譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)
(参考)
「不動産所得」には、土地・建物等の不動産の貸付け、アパートの賃貸料などが分類されます。
「不適」が正解です。
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02
ポイントとしては、10種類の所得について理解しているかになります。
特に、不動産所得は譲渡所得と間違えやすいです。
しっかりと問題文を読んで回答しましょう。
誤りです。
正解です。
一見、不動産所得のように思えますが、不動産を売却して得た場合、譲渡所得に分類されます。
不動産所得は、賃料収入など、不動産を貸し付けることにより得られる所得のことです。
不動産に関する収入は、内容によって所得の種類が分かれます。
1.土地や建物を貸して得る賃料などは不動産所得になります。
2.土地や建物を売って得た利益は譲渡所得になります。
3.不動産の仲介や管理など、役務の提供で得た収入は事業所得になります。
4.上のいずれにも当てはまらない一時的な副収入などは雑所得になります。
このように「不動産に関連する収入」は一律ではありません。収入の内容(貸す・売る・サービス提供など)に応じて、どの所得になるかが決まります。誤字の「議場所得」は用いず、上の区分に沿って書き分けてください。
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03
所得税に関する問題です。
個人が土地や建物を売却して得た所得は、譲渡所得の扱いになります。その他、株式の譲渡やゴルフ会員権の譲渡をした場合も、その所得は譲渡所得です。
なお、土地建物の譲渡に対する課税方法は分離課税となります。
参考までに、土地建物を貸付けて得た所得は不動産所得になりますので、間違えないようにしましょう。
誤りです。
正しいです。
この問題文は不適です。
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